Japan Experimental Animal Food Association
日本実験動物飼料協会
会則
第1条 総 則
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本会は日本実験動物飼料協会(JAPAN EXPERIMENTAL ANIMAL FEED ASSOCIATION)と称する。
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本協会の事務局は会長の所属する事業所に置く。
第2条 目 的
本協会は実験動物に使用される飼料の質的向上をはかり、実験動物飼料に関与する学会、業界の発展に寄与し、且つ本協会会員の事業に共通の利便を提供することを目的とする。
第3条 事 業
1.本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1)実験動物飼料の品質向上のための調査、研究に関する事項。
2)実験動物飼料原料の選択、購入に関する事項。
3)関係諸官庁、学会、関連業界及び諸団体に対する折衝、連絡に関する事項。
4)実験動物飼料の広報、宣伝に関する事項。
5)その他前各号に掲げるもののほか、本協会の目的達成のために必要な事項。
第4条 会 員
1.本協会の会員は、本協会の目的及び事業に賛同し、且つ次の資格のうちいずれかを備えた法人とする。
1)実験動物飼料の国内における製造元とまたはその総販売元としての業歴2年以上の法人。
2)本協会の理事会の承認を得た法人。
2.前条第1号の製造元及び総販売元を兼業するものは2会員として加入する事が出来る。
3.本協会に加入しようとするものは、所定の入会手続きをなし、理事会の承認を得た後、入会金及び会費を納入する。
4.本協会の会員は、理事会の決議により、次の各号の一つに該当すると認められたときは除名される。
1)本協会の事業を妨げ、または名誉を毀損する行為をなしたとき。
2)定められた会費を6ヵ月以上滞納したとき。
3)会員である事業を中止したとき。
第5章 役員及び担当者
1.本協会に次の役員をおく。
1)役員
会長 1名
理事 若干名
2)監事 1名
2.本協会に役員のほかに担当者を若干名おく。
3.本協会の事務局として、会長の所属団体から1名をあてる。
1)会長は理事の互選によりこれを決める。
2)会長は協会を代表し、協会の業務を統括する。
3)理事は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
4)監事は、少なくとも毎事業年度1回以上本協会の財産及び業務執行の状況を監査し、その結果につき総会及び理事会に
報告し、意見を述べなければならない。
2.監事は、担当者(事務局を除く)が兼務することが出来る。
3.担当者は、第3条に定める事業に関わる実務を調整し、必要に応じて担当者会議で決議された活動案、企画案等は会長及び
理事に報告する。
4.担当者会議で決議された事項については、理事会に諮りその可否について決議する。
5.役員は定時総会において選出し、任期は翌年の定時総会までとする。但し再任を妨げない。
6.本協会に若干名の顧問を置くことが出来る。
第6条 会 議
1.本協会の会議は次の通りとする。
1)定時総会
2)臨時総会
3)理事会
4)担当者会議
2.定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。議長は総会ごとに、出席した会員である法人代表者の中から
選出する。
3.定時総会への出席者は、各会員の理事とし、担当者も出席することが出来る。理事が出席できない場合は委任状をもって
代行者を定めることが出来る。
4.臨時総会の開催は以下のいずれかの条件とし、理事会の決議を得て会長がこれを招集する。臨時総会の議長は、出席した
会員である法人代表者の中から選出する。
1)会長が必要と認めたとき
2)役員の過半数の要望があったとき
3)会員の過半数の要望があったとき
5.臨時総会への出席者は、第17条2項に準じる。
1)理事会は会長がこれを招集し、その議長となる。
2)担当者会議は会長が本協会運営上、必要と認めたとき随時開催することが出来る。
3)会議(担当者会議を除く)の成立には、会員の3分の2以上の出席を必要とする。
4)会議の決議は議長を除く過半数の賛成による。但し賛否同数の場合には、議長がこれを採決する。
6.議決権は、本協会の1会員あたり1議決権とする。
7.第21条、第22条第1項の規程にかかわらず、理事が理事会の決議の目的で提案した事項について、その提案の議決に加わる
ことのできる理事全員が書面あるいは電子的媒体により同意の意思表示をした場合、その提案を可決する旨の理事会の決議
があったものと見なすことができる。
第7条 資産及び会計
1.本協会の会計年度は1年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。但し初年度は昭和46年2月23日から同年12月31日まで
とする。
2.本協会の資産は次の各号により構成される。
1)入会金
2)会 費
3)臨時会費
4)寄付金
3.本協会の入会金は300,000円、会費は1会計年度につき80,000円とする。臨時会費は理事会の決議により、徴収することが
出来る。
1)会計係は事務局に置く。
2)本協会の資産は会長が管理し、その運営方法は理事会の決議により定め、総会の承認を必要とする。
第8条 附 則
1.本会則は昭和46年2月23日より施行する。
2.平成20年3月25日に開催された定時総会において第24条の会費金額について一部改訂した。
第5章及び第6章の条文を一部改訂した。
3.平成31年1月31日に開催された定時総会において、第4章第4条、第5章第8条、第6章第17条〜第19条、第21条及び第22条、
並びに第7章第25条を改訂した。
4.2020年1月27日に開催された定時総会において、項番号の記載整備の他、第5章第12条及び第14条、並びに第6章第17条、
18条、第21条及び第22条を改訂した。
5.本会則の変更は総会の決議による。